同居の親の在宅介護をした時、介護保険制度で限度額いっぱいの福祉サービスを使いました。
介護保険制度のおかげで、私は離職することなく、働き続けることができました。
要介護4~5の時は、週7日、年間360日デイサービスに預け、仕事ができました。
要介護4~5で利用できる介護給付金は毎月30万円以上、我が家の負担は1割負担、昼食代を入れて、毎月4~5万円をデイサービスに払いました。
家庭の収入の額や、自治体によっても違いますが、保育料も毎月4~5万円かかるのではないでしょうか。
整った介護保険制度のように、子どもの保育料が無料になる財源ができると、子どもを育てやすく、若い親たちが働きやすくなります。
子どもの育ちに苦労があると分かり、育児の負担が予想される時
子どもに「障害」と呼ばれる苦労があると分かった時、苦労を軽減するサービスが受けられる「障害手帳」の取得も検討してください。
障害手帳を取得しても、本人の進学や就職に、不利になることはありません。
手帳を取得しても、必要でなくなった時は、役所の窓口で返すこともできます。
手帳を取得していることを、就職の時の履歴書に記入しなければならない、義務もありません。
手帳を持っていることを使って2.2%の障害者枠で就職することもできるし、手帳の保有を伝えないで一般就労することもできます。
保健師、医師、ソーシャルワーカーなどから、福祉サービス利用の話がなくても、保護者や本人から、どんな福祉サービスの対象になるのかを、自分から話題にしてたずねましょう。
手帳を取得すると、月額、20歳未満の障害児福祉手当15690円、20歳未満の障害児の父母に特別児童扶養手当1級55350円2級36860円、障害者扶養共済への任意加入、障害者医療費助成制度、自立支援医療制度、日常生活用具・補装具の交付、住宅改造費の補助、JR・飛行機・バス・船・タクシー運賃・有料道路通行料の割引、自動車税・自動車取得税・所得税・住民税・相続税・贈与税の控除減免、NHK受信料・携帯電話料金の割引、入館料の割引、などを受けられます。
一部、所得制限や、障害の等級によって、対象とならない手当てもあります。
市区町村の障害福祉関係の窓口に行くと、対象となる各種手当の相談ができます。
発達障害も取得できる場合がある 精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、統合失調症、気分障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害、その他の精神疾患、です。
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害で、その症状が、低年齢において発現するもの。
発達障害児者用の手帳はありませんが、発達障害支援法により、療育手帳あるいは精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
自治体によっては、自閉症特例として IQ 75未満で療育手帳(知的障害)の対象となる自治体もあります。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、能力障害(活動制限)の状態により、1級2級3級があります。
1級は、他の人の手を借りないと日常生活ができない。
2級は、常にほどではないが、人の手を借りないと日常生活が困難。
3級は、軽度だが日常生活や社会生活が何らかの制限を受けている。
判定の詳細は、厚生労働省の精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についてをご覧ください。
医師の診断書は、初診日から6ヶ月以上、障害が継続したものが対象です。
市区町村の窓口の交付申請書、市区町村の窓口の所定の医師の診断書、認印、縦4cm 横3cm の本人の顔写真、マイナンバーカードがわかる書類、代理人が申請する時は代理人の本人確認ができる書類、などが必要です。
都道府県には、発達障害者支援センターがあり、相談やアドバイスを受けられます。
療育手帳(自治体によって名称が異なります)
療育手帳は、知的障害が対象です。
療育手帳の申請は、市町村の窓口で相談してください。
交付申請書、認印、縦4cm 横3cm 1年以内の本人の顔写真、母子手帳や幼少期の資料などが必要です。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者厚生相談所で、障害の程度の判定を受けます。
手帳の名称と、障害の判定基準が、各都道府県によって違います。
めやすは、①知能指数 IQ が70未満ですが、児童相談所の心理判定員や小児科医が子どもの様子を観察し、➁日常生活能力=保健面行動面を合わせて総合的に判定します。
日常生活能力とは、自立機能、運動機能、意思交換、探索操作、移動、生活文化、職業、などの力をみます。
厚生労働省の知的障害の程度の基準によれば、
重度A₁,₂は、IQ 35未満で、日常生活の介助が必要、問題行動がある。IQ 50未満で、盲、ろう、肢体不自由がある。
中度B₁,₂は、IQ 50未満で、日常生活の介助が必要。
軽度Cは、IQ 70未満で、日常生活の援助が必要。
児童相談所の面接や、診断書のための医師との面接で、保護者が子どもの日常生活能力を聞かれた時、この子が家の中でたった一人でどれくらいできるかどうかを想像して、「できない」「誰かの援助があればできる」「自分から進んでできる」などを答えてください。
一般の力の子どもであれば、いつでも、どこでも、誰とでも、毎回できる力があります。
発達に苦労のある子どもさんは、お母さんじゃないと援助も受け入れないという具合に、条件が整わないとできず、いつでも、どこでも、誰とでも、毎回はできないことが多いものです。
いつでも、どこでも、誰とでも、毎回はできないことを、頭に入れて答えると、福祉サービスの対象になります。
手帳の障害の程度は、1~5年ごとに、再判定されます。
知的障害の児童生徒のための高等特別支援学校・特別支援学校高等部などに進学したい場合には、都道府県によっては、受験資格に療育手帳が必要です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、心臓病、ガン、などが対象です。
申請は、市区町村の窓口で相談してください。
①都道府県知事が指定した、医師の診断書が必要です。
➁市区町村の窓口にある交付申請書、③認印、④縦4cm 横3cm 1年以内の本人の顔写真、⑤委任状、⑥本人の個人番号や住民票のコピー、⑦保護者の身分証明書、などが必要です。
身体障害の等級は1級から7級まであります。
申請後1ヶ月程度で、交付されるかどうかが分かります。
障害の程度に変化が予想される場合は、再認定の年月日が手帳に書かれます。
日常生活に苦労がある子どもと保護者は福祉サービスを受けられます
保健師さん、お医者さん、障害福祉課の窓口の担当者、社会福祉士、弁護士など、あなたが一番話しやすい人に、まずは「どこに相談したら良いか」を聞いてみましょう。
担当者が許可してくれたら、メモ書きをもらったり、録音させてもらったりして家族に伝えましょう。
一人に相談して納得がいかなかったら、もう一人別なかたに相談してみましょう。
インターネットの情報だけで判断せず、役所に出かけて、障害福祉課・児童家庭支援課などの担当者と、コミュニケーションを取ることもプラスになります。
悩みや苦労を軽減するサービスを受けられる「障害手帳」の取得を、是非検討してみてください。
障害手帳がなくても児童福祉法により受けられるサービスがある
障害のある子どもには、通所系、訪問系、入所系、相談支援系、4つの福祉サービスがあります。
放課後等デイサービスは、通所系のサービスです。
市区町村に「療育サービスを受けたい」と相談すると、手帳があればもちろん、手帳の対象にならなくても、医師の診断書等によって、発達障害の子どもも、申請で「通所受給者証」を取得できます。
市区町村の窓口に相談、紹介してもらったいくつかの施設を見学、通いたい放課後等デイサービスを決める、申請書、通所受給者証の取得、施設との契約、利用の負担額は1割負担、放課後等デイサービスの利用料が月額1万円であれば、1000円で利用できます。
障害者総合支援法により受けられるサービスがある
18歳以上は、障害者総合支援法により、自立支援給付と地域生活支援事業、2つのサービスを受けられます。
自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具などがあります。
地域生活支援事業には、相談支援事業、移動支援事業、意思疎通支援事業などがあります。
サービスの負担額は、1割負担で、月額合計2万円のサービスを使うと、2000円の負担になります。
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